生活保護受給者は通院介助やタクシーを利用できる?かかる費用や介護サービスも紹介!
2024年11月29日
生活保護受給者で、定期的に通院している方は多いです。しかし、高齢や病気などにより、公共交通機関を使った通院に困難さを感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では生活保護受給者がタクシーで通院するのにかかる費用や、利用できる介護サービスについてご紹介します。
通院時に利用したタクシー代を生活保護から支給してもらえるのは、ごく限られたケースのみです。一方で自費のサービスなら、だれでも手続きなく利用可能です。本記事を読めば生活保護からタクシー代を支給してもらえる条件が理解でき、適切なサービスを選択しやすくなります。
当社SOCIARAS(ソーシャラス)では、通院付き添いサービスを提供しています。通院付き添いに限らず、見守りや生活支援サービスの提供も可能です。
生活保護を受給されている方の利用にも対応しています。また、ご本人だけではなく、ご家族や支援者のお問い合わせも大歓迎です。お気軽に下記のボタンからご連絡ください。
通院時の交通費は生活保護の医療扶助から支給される
生活保護受給者が通院する際にかかった交通費は、医療扶助の移送費として支給されています。支給される費用の算出方法や注意点について解説しますので、参考になれば幸いです。
支給されるのは「最小限度の実費」のみ
医療扶助から支給される通院時の交通費は、最短距離で移動した実費のみになります。生活保護受給者は、原則として通院時はバスや電車などの公共交通機関を利用するのがルールです。
特別な理由がない限り、通院に利用したタクシー代は移送費の対象外です。また、移送費の支給を受けるには、事前に福祉事務所へ申請する必要があります。
通院前後の寄り道は認められない
通院の帰りに、買い物などをして帰りたいと思われる方もいるかもしれません。しかし、生活保護受給者の場合、通院前後に寄り道すると対象外になってしまう可能性があります。医療扶助において、通院中に認められる移動範囲は、以下のとおりです。
- 行きは自宅を出発し、病院で受付を済ませるまで
- 帰りは会計や薬を受け取ったあと、自宅に戻るまで
また、転院の場合は、自宅に寄ってから転院先に向かうこともできません。通院時に交通費の支給を受けるには、寄り道せず最短距離で移動する必要があります。
通院時にタクシーの利用が認められる例
生活保護受給者の状況によっては、タクシーでの移動が認められるケースもあります。具体的な例は、下記のとおりです。
- 病状から必要と判断されたケース
- 公共交通機関がないケース
- 自己負担で利用するケース
あくまでケースバイケースになるため、上記にあてはまっても必ず支給されるとは限りません。くわしい条件については、担当者に確認してください。
病状からタクシー利用が必要と判断されたケース
医師からの意見書で公共交通機関を利用できないと判断されれば、通院に利用したタクシー代が支給される場合もあります。例としては公共交通機関の利用でパニック症状が出現するケースや、歩行困難なケースなどです。
また、移送に必要な医療器材や付き添い料も、必要と判断されれば支給される可能性があります。病気や障害がどの程度で支給されるかは、ケースバイケースです。本人が必要だと思っていても、役所の判断によっては支給されない場合もあります。
通院に利用できる公共交通機関がないケース
公共交通機関で移動できない病院へ通院する場合も、タクシー代を支給してもらえる可能性があります。離島や地方などに住んでいて、公共交通機関で通院できない場合などが例です。ただし、ほかに通院先の選択肢がある場合は、転院を勧められることもあります。
自己負担で利用するケース
かかった代金を自己負担する場合は、タクシーを利用した通院が可能です。前述のとおり、医療扶助の移送費でタクシー代を支給してもらえるケースは非常に限られています。
申請しても支給が認められなかった場合は、全額自己負担となります。自己負担でタクシーに乗車するなら事前の手続きは不要で、通院前後に希望する場所への寄り道も可能です。
生活保護で通院に介助が必要な場合に利用できるサービス
ひとりで通院するのが困難になったときに、福祉サービスが役立ちます。今回は、生活保護を受給している方が利用できるサービスを3つご紹介します。
福祉乗車券を利用する
福祉乗車券は一定の障害がある方を支援するために、自治体から交付されているタクシー乗車券です。奥州市では市内に住所があり、特定の障害者手帳を交付されている方に支給されます。
また、奥州市の場合、福祉乗車券でリフト付きタクシーを利用できるのは、要介護認定者かつ寝たきりと判断された方のみです。条件を満たしている場合、福祉乗車券の申請をおすすめします。
介護保険の通院介助を利用する
生活保護受給者が介護保険内のサービスを利用するのに、必要な費用は介護扶助から支給されます。介護保険内の通院介助を利用するには、要介護1〜5の認定を受け、かつケアプランに組み込まれているのが条件です。
生活保護受給者の場合は利用条件を満たすだけではなく、役所が必要であると認めた場合に限り利用できます。ただし、すでに介護保険の限度額を超えている場合や、通院介助は必要ないと判断された場合は利用できません。
ほかにも介護保険の通院介助を利用するには条件があるため、くわしくは担当者に確認すると良いでしょう。
自費の通院付き添いサービスを利用する
自費の通院付き添いサービスは、介護度にかかわらず利用できます。事前手続きや、生活保護担当者の許可なしに利用できるのがメリットです。
また、寄り道や転院時に自宅に寄るといった、個々の希望に合った対応もできます。サービスにかかる費用は自己負担となるため、支払えるかを確認してから利用する必要があります。
生活保護受給中で通院に付き添いが必要になったらソーシャラスにご相談ください!
生活保護受給中の場合、通院には公共交通機関を利用するのが基本です。特別な事情により必要だと判断された場合のみ、タクシー代は医療扶助の移送費から支給されます。申請が却下されれば、たとえ通院に利用したとしてもタクシー代は自己負担です。
ひとりで通院するのに不安を感じる場合は、福祉乗車券や介護保険の通院介助を利用する方法があります。しかし福祉乗車券や介護保険の通院介助は、条件を満たさないと利用することはできません。
ご紹介した制度やサービスの対象にならない方でも、かかる費用を自己負担すればどなたでも利用できます。状況によっては、タクシーや福祉サービスを自費で利用するのも方法のひとつです。
「ひとりで通院するのは不安だけれど、頼れる人がいない」方は、ソーシャラスにぜひご相談ください。通院付き添いサービスを、リーズナブルな料金で提供しています。
具体的な料金は、以下のとおりです。
- 1時間まで:3850円
- 2時間まで:7150円
これまで生活保護受給者の方からも、多くご依頼をいただいています。また、実際にご利用者様からいただいた感想は、以下のとおりです。
- 自分でタクシーで行くよりも、利用した方が安い
- 面倒な手続きもなく、電話1本で利用できるのは便利
- 通院の後、一緒に買い物にも行ってもらえるので助かる
弊社ではご自宅からの通院付き添いだけではなく、転院や他科受診にも対応しています。ご本人以外にも、支援者の方からのご相談・ご依頼も大歓迎です。サービス利用を検討されている方は、お気軽に以下のボタンからご連絡ください。